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2018年7月28日土曜日

不動産の購入を考えている方

長く低金利が続き、消費税も2019年10月には10%に上がる前の今のうちにマイホームの購入を検討している方もいるかもしれません。中古物件なら消費税がかからないこともありますが、新築戸建て・新築マンション(以下、合わせて「新築物件」という)には消費税がしっかりかかってきます。消費税は税金のため、唯一無二の物件を得るためには避けられない出費ですが、今回お伝えしたいのは不動産会社に支払う仲介手数料についてです。

仲介手数料は不動産会社次第

まず、知っておいていただきたいのは、新築物件を保有している不動産会社から物件を購入すれば、仲介手数料はかかりません。しかし、他社が保有している物件を案内する不動産会社には仲介手数料を支払う必要があります。
新築物件は保有している不動産会社にとって在庫をいつまでも抱えたくないので交渉して安く購入したり、オプションを付加してくれたり、購入者にメリットを提供してくれます。
しかし、仲介手数料を支払う不動産会社は基本的に物件の案内やその後の契約処理などの手数料として法定の上限である3%プラス6万円という手数料をきっちり請求することが多いです(特に大手の方が安心だからと相談した大手不動産会社こそ仲介手数料に対しては厳格に規定されています)。しかも物件を自分で検索サイトを通して見つけ、問い合わせたとしても同様に支払うことになります(これは中古物件にも言えることです)。

不動産の購入は金額が大きいため、仮に4,000万円の新築物件であれば法定の上限の仲介手数料は126万円です。ここを何とかできれば家具や家電に振り向けることもできるため、家計にもたらすメリットは大きいと私は考えています。

仲介手数料に見合う価値を提供してくれているかを判断する

不動産の購入を検討する際は高額の買い物のため、後悔しないようにいくつも物件を見学すると思いますが、その際に面倒であることを理由に特定の不動産会社にすべてを任せることなく、不動産会社を変えることで手数料がかからない、もしくは割引もあるということをしっかり認識しておくことが必要だと思います。

とはいえ、支払う金額を気にするあまり不徳な不動産会社を選んでしまい、結果的に不動産購入に失敗することは避けたいと思う方もいらっしゃると思います。しかし、得をする金額を考えると何もしないデメリットもそれなりに大きいと思います。私は良いセカンドオピニオンを持つことが適切だと思います。物件の所有者や販売形態を調べる方法はいくつかありますが、こちらのブログやホームページからお問い合わせいただければ不動産会社で共有しているデータベース(レインズといいます)から探してお伝えすることもできますので気軽にご相談ください

ちなみに住宅ローンを検討する際には役に立つサイトもございますのでこちらもご参考までにご覧ください。

FPサンライズ

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